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政府は、国連平和維持活動(PKO)協力法など自衛隊の国際貢献活動に関する現行法の解釈を見直す方針... 政府は、国連平和維持活動(PKO)協力法など自衛隊の国際貢献活動に関する現行法の解釈を見直す方針を固めた。 自衛隊が海外で多国籍軍などに対して行う後方支援の拡大や、PKOでの駆けつけ警護容認に関する検討が柱で、安倍首相が掲げる「積極的平和主義」を推進するためのものだ。首相は、集団的自衛権の行使を禁じた政府の憲法解釈とあわせ、今年夏をめどに見直し方針を表明する。 礒崎陽輔首相補佐官が昨年12月、関係機関に具体的な検討を指示した。政府は、首相が現行法解釈見直しを表明後、PKO協力法や周辺事態法など関連法の見直しに着手する見通しだ。 後方支援活動の拡大では、医療や捜索・救難活動などを戦闘地域でも可能にする方向で検討する。 政府はこれまでの憲法9条解釈で、「自衛隊は海外で武力行使できず、他国の武力行使と一体化する活動もできない」とし、輸送、補給など武力行使にあたらない後方支援であっても、非戦闘地域
2014/01/07 リンク