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以上からは、名古屋高裁判決において自衛隊イラク派遣を違憲と判示した部分についても、それを簡単に《... 以上からは、名古屋高裁判決において自衛隊イラク派遣を違憲と判示した部分についても、それを簡単に《傍論》なので無視できると片付けるようなわけにはいかないということがわかる。さて、ではそれは「判例」なのだろうか。 この問いに対する態度は、大きく二つに分かれる。まず、前述の通り「最高裁判所のするであろう判断」を予測する材料が「判例」であると考え、「真の意味で拘束力があるのは最高裁判所の判例だけだ」(中野他前掲、23頁)と言い切る立場がある。下級審での判断がいくらあろうがそれは最高裁の態度を示しているものとは言えないので、将来を予測する根拠にもならないというわけだ。 この観点からは、名古屋高裁判決などというものには――《判決理由》か《傍論》かに関わらず――そもそも判例としての資格はないということになる(最高裁のものを「判例」、下級審のものは「裁判例」と呼び分けるような習慣も、このような見方を前提と