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中学生の娘らに売春させたとして、児童福祉法違反などの罪に問われた佐賀県内の無職の母親(36)の判... 中学生の娘らに売春させたとして、児童福祉法違反などの罪に問われた佐賀県内の無職の母親(36)の判決で、佐賀地裁は9日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年6月)を言い渡した。 判決理由で伊藤ゆう子裁判官は「自ら客を選んで報酬の一部を生活費に充てた。娘などに与えた影響は大きいが、強制的な要素は乏しかった」と述べた。 判決によると、母親は2月21〜23日、中学生の次女=当時(13)=に男を引き合わせ、1日1人ずつ、3人と県内で売春させた。3月27日には長女の友人=同(15)=にも売春させた。
2009/09/10 リンク