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週刊新潮の記事で名誉を傷付けられたとして、アイドルグループ「モーニング娘。」の元メンバー、藤本美... 週刊新潮の記事で名誉を傷付けられたとして、アイドルグループ「モーニング娘。」の元メンバー、藤本美貴さんと兄が、発行元の新潮社を相手取り計4000万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。松井英隆裁判長は計400万円の支払いを命じた。 問題となったのは同誌平成19年11月29日号に「元モー娘。藤本美貴が元カレにせびる『法外な慰謝料』」との見出しで掲載された記事。「藤本さんの兄が、藤本さんの元交際相手に2千万〜3千万円の慰謝料を支払わせた」と報じた。 松井裁判長は記事について、「藤本さんの交際の事実や慰謝料の支払いなど、核心部分について客観的裏付けを欠いたもので、真実であるとは認められない」と指摘。「藤本さんらの社会的評価に与えた悪影響は相当のものだ」として、新潮側の責任を認めた。
2009/08/28 リンク