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「取り調べの録音・録画の検証結果」は、自白の任意性を立証するためには有効としながらも、「取り調べ... 「取り調べの録音・録画の検証結果」は、自白の任意性を立証するためには有効としながらも、「取り調べの機能を損なわない範囲内で行うべきだ」とした。 昨年4月~12月末までの検証結果によると、録音・録画の対象は、裁判員裁判対象事件の中で、自白が得られた1676件。このうち、実施したのは90%の1512件、実施しなかったのは164件だった。 実施しなかった理由として、「被疑者が拒否した」(98件)、「通訳の協力が得られないなど物理的に問題があった」(38件)、「暴力団が絡む組織犯罪事件などで真相解明機能が害される恐れがあった」(28件)ことが挙げられた。 また、実施件数の6%にあたる86件で「供述内容が変化した」と指摘。否認に転じた3件のほか、録画によって供述が後退したり、あいまいになった例は66件。内容は変わらないが、「供述態度が変化した」のは299件に上った。 録音・録画が導入された平成18年