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大阪府寝屋川市の廃プラスチックリサイクル施設から有害な化学物質が排出され、目やのどの痛みなどの健... 大阪府寝屋川市の廃プラスチックリサイクル施設から有害な化学物質が排出され、目やのどの痛みなどの健康被害が生じたとして、周辺住民が操業差し止めを求めた訴訟で、原告住民は化学物質と健康被害との因果関係を認めず、原告側の請求を棄却した1審大阪地裁判決を不服として1日、大阪高裁に控訴した。 控訴したのは原告住民28人のうち14人。住民団体「廃プラ処理による公害から健康と環境を守る会」(牧隆三代表)は控訴理由について、廃プラ処理施設「北河内4市リサイクル施設組合」と「リサイクル・アンド・イコール社」が排出する有害化学物質が、住民の健康被害を引き起こしていることを認めていないため、としている。