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昨年12月の衆院選で最大2・43倍の「一票の格差」が生じたのは憲法違反として、升永英俊弁護士らの... 昨年12月の衆院選で最大2・43倍の「一票の格差」が生じたのは憲法違反として、升永英俊弁護士らのグループが東京1区の選挙無効を求めた訴訟の判決が6日、東京高裁であり、難波孝一裁判長は「違憲」と判断した。選挙無効の請求は退けた。 最高裁が「違憲状態」と判断した区割りのまま選挙に突入した国会の姿勢を、厳しく批判した形だ。 昨年の衆院選をめぐっては、2つの弁護士グループが全国14の高裁・支部に計16の選挙無効訴訟を起こしており、最初の判決だった。選挙無効訴訟は高裁が1審で、原告側が上告すれば他の訴訟とともに最高裁で審理される見通し。 最大2・30倍の格差が生じた平成21年選挙について、最高裁は23年3月、「違憲状態」と判断。47都道府県に1議席ずつを割り振った上で残りを人口に比例して配分する「1人別枠方式」が格差の要因であり、「できるだけ速やかに廃止すべきだ」と求めた。 国会では、小選挙区の定
2013/03/07 リンク