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前回の記事では、理学療法の定義をベースとして、その対象と目的について述べました。 今回も引き続き、... 前回の記事では、理学療法の定義をベースとして、その対象と目的について述べました。 今回も引き続き、法的解釈と実状との相違も踏まえながら、どのような手段を用いて対象者にアプローチするのかをお話しします。 《スポンサーリンク》 1.理学療法の手段 ①運動療法 ②物理療法 ③動作訓練 2.その他の手段 <理学療法とは…全体のまとめ> 1.理学療法の手段 前回と重複して申し訳ありませんが、まずは法的解釈としての「理学療法の定義」を再確認しましょう。 <理学療法士及び作業療法士法 第二条 一項> 「身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えること」 ここで記されている「基本的動作能力の回復を図る」ための手段とは以下のようになります。 ①治療体操その他の運動を行わせる(=運動療法) ②電気