エントリーの編集

エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
A社の従業員Bが安衛法の求める定期の社内健康診断のレントゲン検査を拒否しました。これに対して懲戒... A社の従業員Bが安衛法の求める定期の社内健康診断のレントゲン検査を拒否しました。これに対して懲戒処分などできるのでしょうか。又、健康診断(以下、健診ともいう)できなかったことで何か健康障害の発見が遅れたりして、A社に対して損害賠償など請求されるなどの法的問題があるでしょうか。なお、定期健診とは別の人間ドックのような安衛法とは関係ない法定外健診の場合はどうなるのでしょうか。 法定健診の場合には、A社の指定医師以外の医師の健康診断書の提出をもって代えることはできますが、受診自体を拒否することはできません。法定外の受診については、受診義務規定の有無に拘わらず、その合理的必要があれば、受診義務が認められます。いずれの場合も、Bに対しては、懲戒処分をもって対処することもできます。受診しない場合の損害賠償請求については、健康障害の内容・程度にもよりますが、少なくともBの請求に対する過失相殺の対象となり