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文化庁は2月24日、著作者不明の著作物などを2次利用する際の「裁定制度」を使いやすくすることを目的に... 文化庁は2月24日、著作者不明の著作物などを2次利用する際の「裁定制度」を使いやすくすることを目的にした著作権法改正案を、今国会に提出する計画を明らかにした。過去のテレビ番組のネット配信に伴う権利処理を簡易にする狙いだ。 著作物を2次利用する場合は原則、著作者全員の許諾が必要。裁定制度は、著作者が不明だったり、所在が分からない際に利用する制度で、文化庁に供託金を支払い、文化庁長官が著作者に代わって許諾する仕組みだ(著作権法67条)。 現行の裁定制度は、作家や作詞・作曲家といった著作権者のみが対象だが、改正案では番組出演者や歌手など著作隣接権者も対象にし、テレビ番組の2次利用の際などにも利用できるようにする。 利用条件も明確化。従来は「著作権者と連絡することについて相当な努力を払う」ことが条件で、「相当な努力」の内容は明確には定められてはいなかったが、改正案では条件を政令で定める。 申請から
2009/02/25 リンク