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特急発行・交付制度を利用する条件 大前提として、マイナンバーカードの特急発行・交付制度は誰でも利用... 特急発行・交付制度を利用する条件 大前提として、マイナンバーカードの特急発行・交付制度は誰でも利用できるわけではない。以下のいずれかの理由に当てはまる場合に利用可能だ。 乳児(満1歳未満)の新規交付 刑事施設などに収容されていた人に対する新規交付 新たに住民票に記載されたことに伴う新規交付 無戸籍者や外国人の新規住民登録時などを想定 国外から転入したことに伴う新規交付 紛失や破損などに伴う再交付 カードの追記欄がいっぱいになり、さらなる追記が行えない場合の再交付 本人の意思によらずカードが使えなくなった場合の再交付 何らかの理由でマイナンバー(個人番号)を変更することになった場合などを想定 特急発行・交付は市区町村の窓口で実施 通常、マイナンバーカードの新規発行申請はオンライン/郵送/証明写真機のいずれかで、再発行や更新発行の手続きは市町村や特別区が指定する窓口で行うことになる。 それに対
2024/12/03 リンク