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本事件は、朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」といいます)国内で製作された映画の著作権侵害が争... 本事件は、朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」といいます)国内で製作された映画の著作権侵害が争われた事件であります。 控訴人朝鮮映画輸出入社(以下「輸出入社」といいます)は、北朝鮮国内の行政機関であり、北朝鮮映画の著作権等を行使する国家映画会社であります。次に、控訴人カナリオ企画は、控訴人輸出入社から、日本国内における北朝鮮映画の独占的な上映、複製、頒布を許諾されている有限会社であります。 これに対して、被控訴人日本テレビ放送網(株)は、平成15年6月30日放送の「ニュースプラス1」というニュース番組中で、北朝鮮映画「密令027」(以下「本件映画」といいます)の映像の一部を、控訴人らの事前の許諾を得ることなく放送いたしました。 そこで、控訴人らは、被控訴人に対し、著作権の侵害を根拠として、本件映画を含む北朝鮮映画の放送の差し止め、著作権ないし著作物利用許諾権の侵害に基づく損害賠償(金55
2011/12/08 リンク