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A1どのような図書館でも複写サービスができるわけではありません。 著作権法第31条に定める「図書館等に... A1どのような図書館でも複写サービスができるわけではありません。 著作権法第31条に定める「図書館等における複製等」という規定は、図書館等の公共的奉仕機能に鑑み、国立国会図書館は当然のこととして、公共図書館、大学図書館等政令(著作権法施行令)で定める図書館等において、一定の要件を遵守することを条件に、権利者の許諾を得ることなく、利用者の求めに応じて複写サービスができることとしているものです。 したがって、国立国会図書館や政令で定める図書館等以外では、原則どおり権利者の許諾を得て複写サービスを行わなければなりません。 政令で定めている図書館等は次のとおりですが、これらの図書館等には、そのような施設であると同時に司書又はこれに相当する職員として文化庁長官が定める著作権講習会で修了証書を交付された職員がいることなどが義務付けられています。 図書館法第2条第1項の図書館で、都道府県、市区町村が設置