注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置について。↓日本年金機構http://www.nenkin.go.jp/service/koun... 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置について。↓日本年金機構http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150120.html 3歳未満のお子さまがいるワーママさん、ワーパパさん。時短勤務、残業や休日出勤をセーブして、以前よりお給料が減っている方も多いのでは? でも、社会保険は前と同じ金額が引かれている…(´Д` ) 上の特例をご存知でしたか?… 社会保険料は、前の3ヶ月?を基準にして決められるそうです。 今月から時短で給料が安くなったから、ハイ、今月から社会保険料も安くしておくね、ということにはならなくて。 安くなるまで、3ヶ月は待たなくてはいけないそうです。 ↑全て、たぶんそう、というレベル。間違えていたらスミマセン。… 私は4月末復帰、時短勤務なので、産休前よりお給料が少ない(._.) 直ぐに社会保険
2016/06/10 リンク