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夕方のニューススクランブルで取り上げた二件のニュースについて。 ①九州の業者がひよこ饅頭の立体形状... 夕方のニューススクランブルで取り上げた二件のニュースについて。 ①九州の業者がひよこ饅頭の立体形状を商標登録しようとしたが、そんな単純でありふれた形を商標登録して独占するのは罷りならんとの判決。 ②障害者自立支援法の改正により、通院を除く外出への移動介護を大田区役所が月124時間から32時間に制限した件について、原告勝訴とまでは行かなかった(うろ覚え)が介護制限の問題性を指摘された。 さて、不利な判決が下りた①の原告および②の被告からは以下の“お約束”コメントが得られた。 判決文を読んでいないのでコメントできない 読んだ後のコメントを今まで聞いたためしがない。 このコメントには以下のバリエーションもある。 訴状を読んでいないのでコメントできない これもまた読んだ後の(以下同文)。 誰か一度くらいツッコミを入れてあげても良いのでは。
2006/12/07 リンク