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在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示(平成23年12月26日法務省告示第582号)をチェックしてい... 在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示(平成23年12月26日法務省告示第582号)をチェックしていたところ、入管外字f174がU+810D「脍」に対応づけられていて、またまたギョッとした。その字はどう見ても「陰」の異体字だろう。実際、このf174を「陰」の異体字とする字典は、たとえば『中華字海』なんかが挙げられるが、「脍」の異体字とする字典は、私(安岡孝一)の知る限り存在しない。 f10eを「兜」の異体字だとしていたり、f176を「俛」の異体字だとしていたり、と、この告示における入管外字の扱いは、かなりダメダメな気がする。レッキとした法務省告示なのに、この程度のレベルでいいんだろうか?