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この記事は相続人の中に18歳未満の未成年者が要る場合について。 この場合、特別代理人を立てる必要があ... この記事は相続人の中に18歳未満の未成年者が要る場合について。 この場合、特別代理人を立てる必要があります。 これは家庭裁判所に申し立てて、家裁が代理人を選びます。 特別代理人が未成年者に代わり相続を行います。 被相続人(故人)の孫(代襲相続)や若くしてお亡くなりになった場合、18歳未満の方が相続人になることがあります。 未成年者が居られるときは遺産分割協議のやり方が変わってきます。 関連記事:遺産分割協議をマンガで解説 未成年者は単独での法律行為が制限されている部分があり、法定代理人(親)が代わりに法律行為を補完する形になります。 相続においては親が代わりに出るのは良くない部分があります。 親は親で自分の相続分があり、子供は子供に相続分があります。 親が子供の相続分も一緒にやってしまうと、親に都合が良い相続にするリスクがあります。 子供の相続権を侵害して親が利益を得る。 これは未成年者の
2024/11/06 リンク