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国連憲章の「敵国条項」とは? - 戦後76年、日本はいまだに「敗戦国」のままなのか 2021 7/01 国連の「... 国連憲章の「敵国条項」とは? - 戦後76年、日本はいまだに「敗戦国」のままなのか 2021 7/01 国連の「敵国条項」とは? 国連の「敵国条項(てきこくじょうこう)」とは、国際連合憲章の条文の一部文言のことであり、「第二次世界大戦中に連合国の敵国であった国」に対する措置を規定した第53条・第107条と、敵国について言及している第77条を指します。 》 第53条 1.安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極または地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構
2021/07/03 リンク