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あしたの採決の前に、書いておきます。 もし仮にA案、A’案が通ったとしたら、これまで子どもの移植を... あしたの採決の前に、書いておきます。 もし仮にA案、A’案が通ったとしたら、これまで子どもの移植を訴えてきた親の方々は、つらい状況に追い込まれるのではないでしょうか。 それは、移植を待っているあいだに、不運にも、子どもが脳死になってしまった、あるいは心臓死になってしまったときに、親は脳死・心臓死の子どもから臓器を摘出して移植し差し出すかどうかを問われることになる、ということです。(いまはそういうことは日本では生じません) このとき、 ・ 親には、脳死・心臓死になった子どもから臓器を摘出する法的義務はありません。 これは確かなことです。 問題となるのは、 ・ 親は、自分の子どもには臓器をくださいと言っていたのだから、自分の子どもが脳死・心臓死になったときには、自分の子どもから臓器を摘出して差し出す、道義的義務があるのかどうか? という点です。言い換えれば、 ・ 「うちの子どもに臓器をください