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好きな楽曲を携帯電話の着信音として利用できる「着信メロディ」や「着うた」といったサービスに対して... 好きな楽曲を携帯電話の着信音として利用できる「着信メロディ」や「着うた」といったサービスに対して、ユーザーが公共の場所で着信音を鳴らすことは音楽や映画などを演奏したり上映をする「興行権」を侵害しており、追加の著作権料を支払う必要があるとして権利者団体が7月に訴え出ましたが、その訴えが棄却されたことが明らかになりました。 実現するとユーザーに対して新たな負担を強いることになりそうな訴えですが、いったいどういった理由で棄却されたのでしょうか。 詳細は以下から。 Court Rules That Phones Ringing in Public Don't Infringe Copyright | Electronic Frontier Foundation インターネットやネットワーク化された社会において市民の自由を守るために1990年に設立されたアメリカの「電子フロンティア財団(Electr
2010/02/05 リンク