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パチンコホール最大手の株式会社マルハン(本社京都市)代表取締役3名を被告発人、本サイト管理人の私が... パチンコホール最大手の株式会社マルハン(本社京都市)代表取締役3名を被告発人、本サイト管理人の私が告発人として、京都地方検察庁特別刑事部に2011年11月8日付けで提出した告発状が、11月29日に受理されました。 告発内容は、パチンコホール発行の特殊景品を巡る換金行為主導性が、刑法第186条第2項の賭博場開張図利罪にあたるというものです。 実は、マルハン代表取締役会長1名を被告発人として、同年9月28日付けの告発状を京都地検に出しており、10月から同地検による簡易的捜査が始まっていたのですが、告発内容を補完する必要が生じ、11月8日付けでマルハン代表取締役の会長、副会長、社長の3名を被告発人として正式に告発しました。 今回のマルハン告発は、7月5日付けで東京地検特捜部に提出した告発状文章も取り入れていますので、マルハンだけに限らず、特殊景品を発行するパチンコホールの共通問題となるのは必定で
2012/01/17 リンク