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HRN報告書『日本・児童ポルノ規制の実情と課題』に関して、HRNが挙げた「児童ポルノ」として挙げたビデ... HRN報告書『日本・児童ポルノ規制の実情と課題』に関して、HRNが挙げた「児童ポルノ」として挙げたビデオは表見児童ポルノであり児童ポルノではないと批判されている。また、HRNが「児童ポルノ」であるとした理由が小児科医の専門的な判定であったことに対してタナー法がCGポルノ裁判で否定的に扱われたことからこれも批判の対象となっている。 思うに、HRNはもっとも悪質とした作品について「仮にこれらの作品が児童ポルノではなかったとしても、米国法のパンダリング罪を考えればこれらの作品は児童ポルノ法で処罰すべきである」と主張すればこのような批判は受けなかったとは言えないまでも和げることができたのではないだろうか。*1 パンダリング罪(2252(A)(3)(B))は以下のように定義されている。 故意に、性的にあからさまな行為に関与する児童のわいせつな視覚的描写、若しくは、性的にあからさまな行為に関与する実在