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一審の大津地裁は2024年1月、「被告人らの供述は信用できない」として、男子学生Aについて「直接的な暴... 一審の大津地裁は2024年1月、「被告人らの供述は信用できない」として、男子学生Aについて「直接的な暴行や苛烈な脅迫を加えていないものの、女子学生の意思を無視して性的暴行に及んだ」として懲役5年、男子学生Bについて「性的な接触をしていないが、動画撮影や共犯者を煽る発言をし犯行実現に影響を与えた」として懲役2年6か月を言い渡しました。その後、男子学生A・Bは控訴しました。 18日の控訴審判決で、大阪高裁は「女子学生は当初、無理やりの性行為だと信じてもらうため警察にあえて話さなかった行為があり、ウソの供述をしている可能性が否定できない」と指摘。 滋賀医科大学の事件、控訴審で大阪高等裁判所の飯島健太郎裁判長は、推定無罪の原則に忠実な判決を言い渡しました。 しかし、一審で大津地方裁判所の谷口真紀裁判長は、女子学生の「都合の悪い部分が隠蔽された嘘の証言」の信用性を全面的に認めて、懲役刑を課したわけで