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マイナンバー導入制度が始まったことにより、前回の2017年(平成29年)提出分の確定申告書にはマイナン... マイナンバー導入制度が始まったことにより、前回の2017年(平成29年)提出分の確定申告書にはマイナンバー(個人番号)記載および本人確認書類の写しを添付しました。 2018年(平成30年)提出分の確定申告書にも、同じようマイナンバー(個人番号)記載と本人確認書類添付は必要なのでしょうか? A:マイナンバーは書く&なりすまし防止で本人確認する 番号法整備法や税法の政省令の改正により、税務署等に提出する申告書にマイナンバー(個人番号)を記載することが義務付けられました。 また、なりすましを防止するため、税務署等がマイナンバーの提供を受ける際には、本人確認(番号確認と身元確認)を行なうこととされています。 したがって、税務署等に申告書を提出するつど、マイナンバーの記載および本人確認書類の提示、または写しの添付が必要となり、2018年(平成30年)提出分の確定申告書にも適用されます。 本人確認書類