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岐阜県大垣市司法書士坪井章のブログ 不動産登記、商業登記、債務整理、過払金返還請求、自己破産、個人... 岐阜県大垣市司法書士坪井章のブログ 不動産登記、商業登記、債務整理、過払金返還請求、自己破産、個人再生、 会社設立、相続、遺言、裁判業務 成年後見人を選任する場合に 親族が成年後見人となるなら報酬を請求しなければ 成年後見人の報酬は不要ですが 第三者、例えば、司法書士が成年後見人になると報酬の問題が発生します。 いくらくらいなのか? 東京家庭裁判所立川支部の報酬の目安 この裁判所の基準、 基本2万円 管理する財産が1000万円を超え5000万円以下は3~4万円 5000万円を超えるときは5万円~6万円 これは相場だろうと思います。 不動産を処分したり何かの契約をするなど 特別のことがあればその分上がります。 ただ近年はまとまった財産があれば 司法書士を成年後見人に選任して 司法書士が信託銀行等に信託する方法 成年後見支援信託が増えていると思います。 そこで司法書士が大金を預かることは少なく
2016/07/25 リンク