注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
ほぼ毎日メチャクチャがんばってます!! 司法書士法人H&Wトラスト ご相談は「info@hw-trust.com」 ... ほぼ毎日メチャクチャがんばってます!! 司法書士法人H&Wトラスト ご相談は「info@hw-trust.com」 最近,株式の相続による分散(少数株式)の対策,事業承継,従業員に株式を与えて精力の注入,などのために種類株式の発行の相談がポツポツとある。 ところで,会社法108条には,種類株式が規定されている。 しかし,会社108条による種類株式発行の定めの定款変更をしても,既存株式(発行している株式)が当然に種類株式になるのではなく,あくまでも発行枠ができるだけである。 つまり,現に種類株式を発行するには新株を発行しなければならない。 中小企業の場合,新株を発行すると増資になり,資本金の額が増え,税務上の問題も出るという観点から既存株式(発行している株式)の一部を種類株式に転換したいという要望が多い。 この場合の登記手続きの方法にはちょいと問題があり,参考文献や書籍には登記申請の書式例は