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ファイル共有ソフトを悪用し、音楽ファイルをアップロードしていた大阪市在住の40代男性に対し、東京地... ファイル共有ソフトを悪用し、音楽ファイルをアップロードしていた大阪市在住の40代男性に対し、東京地方裁判所は総額538万1,280円の損害賠償金と遅延損害金の支払いを命じた。個人がファイル共有ソフトを使った音楽の侵害で訴訟され、賠償金の支払いを命じられたのはおそらく初めてで、音楽業界はこれが警鐘となり侵害が撲滅できればとしている。 今回の訴訟は男性が2008年11月から09年3月までの4ヵ月間に、権利者の許諾を得ずに、WinMXを使って150もの音楽ファイルをアップロードし、日本レコード協会加盟の4社が侵害で訴えていた。被告は裁判に現れず、4社の請求どおり東京地裁は損害賠償金および遅延損害金の支払いを命じた。 面談申し入れを理由なく拒否し続けた 日本レコード協会によれば、10年4月にファイル共有ソフトを悪用した侵害対策協議会(略称CCIF)に参加、違法アップロードをしている個人に対し3
2010/08/12 リンク