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県が県立図書館2館の閲覧・貸し出しサービス廃止方針を打ち出している問題で、県教育委員会が2館を法... 県が県立図書館2館の閲覧・貸し出しサービス廃止方針を打ち出している問題で、県教育委員会が2館を法律上「図書館」の適用から除外する再編案を「選択肢の一つ」として検討していることが、20日までに分かった。閲覧・貸し出し廃止が図書館法に抵触する恐れがあるためだが、同法が都道府県立の図書館設置を前提としている中、適用除外となれば全国でも前例のない事態となる。 図書館法とそれに基づく文部科学省の基準は、図書館を「一般公衆の利用に供する施設」として、住民に図書などの閲覧・貸し出しサービスを行うと規定している。一方、設置自体は自治体に義務付けていない。 県教委が昨年11月に閲覧・貸し出しの廃止方針を明らかにして以降、複数の市民団体が「閲覧・貸し出しの廃止は図書館法に抵触する」と指摘してきた。 神奈川新聞社の取材に対し、県教委はこうした指摘への対応として「法律上の図書館の位置付けを外すことも選択肢の
2013/02/21 リンク