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諸般の事情により、従前のような頻度でのブログ記事更新が困難となっており、読者の皆様には申し訳なく... 諸般の事情により、従前のような頻度でのブログ記事更新が困難となっており、読者の皆様には申し訳なく思っています。 今日は、どうしても、小沢一郎民主党幹事長の政治資金規正法の問題に対する既存の報道とは違った視点から、私見を発信すべきと考え、端的ではありますが、この問題を題材にして、刑事事件における検察および報道機関の問題点を指摘したいと思います。 1.起訴状一本主義、予断排除の原則に反する報道 刑事訴訟法256条6項は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添付し、又はその内容を引用してはならない」と定めており、これを起訴状一本主義(予断排除の原則)といいます。 この趣旨は、公平・公正な裁判の実現のために、裁判官は、捜査官の心証をそのまま引く継ぐことなく、予断を排除して、公判に臨む必要があるという点にあります。 我が国の刑事法制下にあっては、人は起訴され、被告
2010/01/17 リンク