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タイゾーさんの『ピリ辛著作権相談室』の中の『Q43:公立図書館で貸し出す本の表紙をコピーしたり、ウ... タイゾーさんの『ピリ辛著作権相談室』の中の『Q43:公立図書館で貸し出す本の表紙をコピーしたり、ウェブにアップしたいんだけど…』(http://urheberrecht.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/43-1eed.html)のエントリーでわかりやすく記述してあるので、私なんぞの出る幕はないのですが、私なりのメモ的考察。 みなさん御存じのように著作権法が改正され、図書館にとって恩恵を得たり、サービス向上になりそうだったりするところもありますし、見た目は「おお~良くなるんだな」と思ってよく読むと「ただし~…」となっていて結局微妙だったりな今回の改正ですが… 今回の話に出てくるのは、著作権法第四十七条の二。 (美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等) 第四十七条の二 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有
2011/10/03 リンク