共有
  • 記事へのコメント10

    • 注目コメント
    • 新着コメント
    その他
    zaikabou
    zaikabou いずれにせよこれは無罪が妥当だと思うんだけど、立川の件含めて、「どこまで大丈夫か」の線引き明確にしたほうが、お互い嫌な思いせずに済むから良いのでは。配るほうも無条件で認めろとは思ってないでしょ?

    2006/08/31 リンク

    その他
    ryokusai
    ryokusai 「住民団体もオートロックもないような貧乏アパートの住人には住居の安全に対するリスクを排除する自由を認めないということにならんだろうか。」まつたく酷い話。/ところでI11先生は主文と判決文を混同してないか。

    2006/08/30 リンク

    その他
    udy
    udy "住民団体もオートロックもないような貧乏アパートの住人には住居の安全に対するリスクを排除する自由を認めないということにならんだろうか。"

    2006/08/30 リンク

    その他
    I11
    I11 判決は主文が重要。主文によって表現の自由が尊重されたと考えられるから「朝日新聞29日朝刊社説も的外れ」という主張は的外れかと。公訴権の濫用とは言えないが有罪との判断は間違っていると判断されたのは事実。

    2006/08/30 リンク

    その他
    mind
    mind 貧乏アパート住人には… ――;邸宅の門を乗越えたら成立。カギ開いてたら、玄関前まで行ってもok。 <○(新)住居権,管理者の意思 vs ○住居の平穏 →平穏に秘密生活を送りたいなら、適切に「アクセス制限」かけとけと

    2006/08/30 リンク

    その他
    khiimao
    khiimao 「ビラまき無罪」判決の問題点

    2006/08/29 リンク

    その他
    fuktommy
    fuktommy "「立ち入り禁止」という貼り紙がしてある程度では明確な意思表示とは言えない"

    2006/08/29 リンク

    その他
    soylent_green
    soylent_green 「住民団体もオートロックもないような貧乏アパートの住人には住居の安全に対するリスクを排除する自由を認めない」あるねえ。うちみたいなボロアパートにNHKの集金があがりこんできたときにゃ参った

    2006/08/29 リンク

    その他
    nisemono_san
    nisemono_san umu

    2006/08/29 リンク

    その他
    enemyoffreedom
    enemyoffreedom 1.「公訴権の濫用にあたる」という被告側主張は斥けられている 2.「表現の自由が住居の平穏に優越する」という被告側主張は斥けられている 3.「立ち入り禁止」という貼り紙程度では明確な意思表示とは言えない

    2006/08/29 リンク

    その他

    注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています

    アプリのスクリーンショット
    いまの話題をアプリでチェック!
    • バナー広告なし
    • ミュート機能あり
    • ダークモード搭載
    アプリをダウンロード

    関連記事

    http://alicia.zive.net/weblog/t-ohya/archives/000344.html

    ブックマークしたユーザー

    すべてのユーザーの
    詳細を表示します

    同じサイトの新着

    同じサイトの新着をもっと読む

    いま人気の記事

    いま人気の記事をもっと読む

    いま人気の記事 - 暮らし

    いま人気の記事 - 暮らしをもっと読む

    新着記事 - 暮らし

    新着記事 - 暮らしをもっと読む

    同時期にブックマークされた記事