すでに閉業している業者に対して業務停止命令も意味ないし、手続きだけになってしまうので妥当では。行政処分は「改善命令、措置命令、事業の停止、許可の取り消し」しかないので実務的な判断だと思います。

IridiumIridium のブックマーク 2023/12/19 10:03

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