自衛隊法施行規則第14条に儀仗の定義があり、その対象者を定める第13条に「元」内閣総理大臣は入っていない。つまり根拠となる条文はないので、副長官が新聞社の取材にしゃあしゃあと嘘を言ってはいけない。

jo_30jo_30 のブックマーク 2022/07/29 15:35

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