『道路交通法上、スケボーは車両ではなく「遊戯道具」扱いとなり、取り締まりの対象となるケースは少ない。自転車は「軽車両」に当たるため、歩行者専用道路となっている商店街に乗り入れると道交法違反となる』

kaitosterkaitoster のブックマーク 2022/02/23 13:51

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