日本国憲法第29条 財産権は、これを侵してはならない。財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。『正当な補償』ね

oceantugoceantug のブックマーク 2020/04/07 17:55

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緊急事態宣言の損失補塡、首相が否定「現実的でない」:朝日新聞デジタル

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