専門家が芸術的な観点から企画したものであれば、国・自治体はそれを尊重すべきだというのが、表現の自由論の一般的な理解/公立図書館でどのような書籍を購入するのかが、専門家である司書に委ねられるのと同じ理屈

isrcisrc のブックマーク 2019/08/07 14:01

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少女像展示中止、市長や官房長官の発言は「憲法違反」なのか?京大・曽我部教授に聞く - 弁護士ドットコムニュース

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