憲法21条2項が絶対的に禁止する(狭義の)検閲に該当しない場合も,表現行為に対する抑制は同条の「趣旨に照らして」憲法上の制約を受ける(最大判S61.6.11等)ので,憲法学者が狭義の検閲で議論を終えちゃうのはちょっと。

casmcasm のブックマーク 2019/08/06 12:33

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少女像展示中止、市長や官房長官の発言は「憲法違反」なのか?京大・曽我部教授に聞く - 弁護士ドットコムニュース

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