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労働基準法第56条第2項でも、「児童をその者の修学時間外に使用することができる。」となってるから、学校休ませて児童労働させるのはアウトかな。もし、父親が子どもを不登校にさせているなら、だけど。
sayuco_self のブックマーク 2019/05/11 12:58
「不登校は不幸じゃない」10歳のユーチューバー 沖縄から世界に発信「ハイサイまいど!」 - 琉球新報デジタル労働基準法第56条第2項でも、「児童をその者の修学時間外に使用することができる。」となってるから、学校休ませて児童労働させるのはアウトかな。もし、父親が子どもを不登校にさせているなら、だけど。2019/05/11 12:58
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ryukyushimpo.jp2019/05/05
「俺が自由な世界をつくる」。自由を求めて学校に通わない選択をした中村逞珂(ゆたか)さん(10)=宜野湾市=が「少年革命家 ゆたぼん」と名乗り、ユーチューバーとして活動している。大阪生まれ、沖縄在住の...
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労働基準法第56条第2項でも、「児童をその者の修学時間外に使用することができる。」となってるから、学校休ませて児童労働させるのはアウトかな。もし、父親が子どもを不登校にさせているなら、だけど。
sayuco_self のブックマーク 2019/05/11 12:58
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