契約書などは取り交わしていないのだろうけど、初っ端から労基法15条の「労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」にガチ違反案件。優位な立場の濫用にあたると思う。

IthacaChasmaIthacaChasma のブックマーク 2015/10/28 11:21

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