本件のような事例では、消費者契約法の適用による賃貸人保護の余地がある。一般に賃貸人は事業者と解されるので、難易度は高いが…消契法の事業者概念は、交渉力格差に着目した相対的なものなので、主張の価値がある

LawNeetLawNeet のブックマーク 2015/07/27 02:51

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アパートのサブリースは「家賃保証契約」ではなく「賃貸借契約」、よって法的に保護されるの上場企業だろうが「借り主」側という現代の怪談 - この世の果てブログ

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