珍しくというかもしかしたら初めてかもしれませんが、ちょっと愚痴ブログです。 昨年相続による不動産名義変更登記をさせて頂いたお客様から、抵当権も抹消できるので登記をお願いしますとお電話を頂いておりました

futosuke9futosuke9 のブックマーク 2015/01/20 17:11

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

『依頼者が望むのに、抵当権抹消登記が受任できない』

    東大阪の司法書士佐々木毅のブログ大阪府内中心に様々な司法書士業務を行っています。 大阪で司法書士をお探しの方はお気軽にお問い合わせ下さい。 不動産登記、商業登記、借金問題解決、過払い請求、遺言・遺産...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう