依頼者が望むのに、抵当権抹消登記が受任できない | 東大阪の司法書士佐々木毅のブログ

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珍しくというかもしかしたら初めてかもしれませんが、ちょっと愚痴ブログです。


昨年相続による不動産名義変更登記をさせて頂いたお客様から、抵当権も抹消できるので登記をお願いしますとお電話を頂いておりました。昔に完済していた案件なので、金融機関からお客様に抹消書類が渡され、それを私が預かって委任状を頂いて登記を出すといういつもの流れで考えていました。


ところが、お客様から電話があり、「金融機関が指定の司法書士を使うと言っているけどあまり理解できなので話してもらえますか」とのこと。

早速電話してみると、「今回の抹消は旧国金(国民金融公庫)の代理貸し付け案件で、抹消については包括的に司法書士に委任しています。どうしても先生で登記をということであれば、その司法書士からご本人さんと先生に書類をお渡しする立会がありますので、ご本人様に立会料をご負担いただくことになります。」という説明。


国民金融公庫から日本政策金融公庫への移転登記であれば包括的に委任があるかもしれませんが、抹消登記の包括委任ってあるのでしょうか?


せっかくお客様が私を指名して下さったのに、金融機関側の一方的な理由で指定の司法書士に頼まなければいけなくなり、お客様はその司法書士が定めた報酬を支払わなければいけないなんてちょっと納得いきません。


お客様が仕方がないと言われたので、金融機関側の言う通りになりましたが、今後もこのような感じで抹消登記で指定司法書士となると、本人確認が出来ているのかなど疑わしいことが出て来てしまいそうです。


当事務所では、司法書士にお知り合いがおられず誰に相談したらよいか分からないお客様がたくさんご来所され、手続きさせて頂いています。お気軽にお電話ください。


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