「原子力損害賠償紛争審査会の和解の仲介の申立の処理等に関する要領」の第6条に「本要領に基づき和解の仲介の手続を実施する組織を原子力損害賠償紛争解決センターと呼称するものとする。」とあるもの。

ironsandironsand のブックマーク 2014/08/31 00:02

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原発賠償:「一律5割」内部文書明記 「存在せず」は虚偽 - 毎日新聞

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