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大韓民国憲法第13条の2では、遡及法による財産権の剥奪禁止を明文化しているはずですが。どのような憲法解釈がなされたのかが気になりますね。
yaneshin のブックマーク 2013/08/05 20:44
東京新聞:爵位受けた人の財産没収は合憲 韓国、対日協力の清算強化:国際(TOKYO Web)[政治][海外]大韓民国憲法第13条の2では、遡及法による財産権の剥奪禁止を明文化しているはずですが。どのような憲法解釈がなされたのかが気になりますね。2013/08/05 20:44
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www.tokyo-np.co.jp2013/08/04
【ソウル共同】日本による朝鮮半島の植民地支配に協力した「親日派」が日本から受け取った財産を没収し国有化する法律をめぐり、韓国憲法裁判所は4日、日本から爵位を受けた人物に与えられた財産を没収対象にす...
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大韓民国憲法第13条の2では、遡及法による財産権の剥奪禁止を明文化しているはずですが。どのような憲法解釈がなされたのかが気になりますね。
yaneshin のブックマーク 2013/08/05 20:44
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