警察庁が、探偵するには届出してねって言ってるから、まずは登録から!
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/tanteigyou/index.html
探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、所轄警察署長を経由して、営業の届出をしなければなりません。
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