ふうえい‐ほう〔‐ハフ〕【風営法】
読み方:ふうえいほう
風営法
= 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
読み方:ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてきせいかとうにかんするほうりつ昭和23年法律122号。「風営法」,「風俗営業適正化法」などと略称される。善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し,および少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため,風俗営業および性風俗特殊営業等について,営業時間,営業区域等を制限し,および年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに,風俗営業の健全化に資するため,その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的として(風営1条)制定された。制定当初の題名は「風俗営業取締法」であったが,改正に伴って「風俗営業等取締法」(昭34法2)とされ,昭和59年法律76号によって現在の題名になった。キャバレー(風営2条1項1号),カフェー(同2号),ナイトクラブ(同3号),まあじゃん屋・ぱちんこ屋(同7号),ゲームセンター(同8号)などの風俗営業を営もうとする者は都道府県公安委員会の許可を得なければならず(風営3条1項),また性風俗特殊営業(風営2条5項)を営もうとする者は都道府県公安委員会に所定の届出をしなければならない(風営27条1項,31条の2第1項,31条の7第1項)ほか,これらの営業については営業時間,広告等様々な規制が設けられている。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
風営法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 23:56 UTC 版)
日本において、風営法によって届け出をして、規則に従った運営をしていれば風俗店の経営に法的問題は生じない。ただし、弁護士の田上嘉一によれば同性向け風俗は「法の抜け穴」になっている。風俗店の営業は法律上「性風俗関連特殊営業」と言い、営業については店舗のサービス内容ごとに風営法2条5項から10項で定められている。しかし、風営法は基本的に異性を対象とした性的なサービスを想定しているために、同性向け風俗店については現行法の対象外ということになる。よって、法律上の届け出などは不要ということになるが、男性の利用を見据えて届け出を出している店が多い。御坊は開業にあたって風営法の届け出をしたという。
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