風営法とは? わかりやすく解説

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ふうえい‐ほう〔‐ハフ〕【風営法】

読み方:ふうえいほう

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略。


風営法

= 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

読み方ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてきせいかとうにかんするほうりつ

昭和23年法律122号。「風営法」,「風俗営業適正化法」などと略称される善良風俗清浄な風俗環境保持し,および少年健全な育成障害を及ぼす行為防止するため,風俗営業および性風俗特殊営業等について,営業時間営業区域等を制限し,および年少者をこれらの営業所立ち入らせること等を規制するとともに風俗営業健全化資するため,その業務適正化促進する等の措置講ずることを目的として(風営1条制定された。制定当初題名は「風俗営業取締法」であったが,改正伴って風俗営業取締法」(昭34法2)とされ,昭和59年法律76号によって現在の題名になったキャバレー(風営2条1項1号),カフェー(同2号),ナイトクラブ(同3号),まあじゃん屋・ぱちんこ屋(同7号),ゲームセンター(同8号)などの風俗営業を営もうとする者は都道府県公安委員会許可を得なければならず(風営3条1項),また性風俗特殊営業(風営2条5項)を営もうとする者は都道府県公安委員会所定届出をしなければならない(風営271項31条の2第1項31条の7第1項)ほか,これらの営業について営業時間広告等様々な規制設けられている。

(注:この情報2007年11月現在のものです)

風営法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 23:56 UTC 版)

レズビアン風俗」の記事における「風営法」の解説

日本において、風営法によって届け出をして、規則従った運営をしていれば風俗店経営法的問題生じない。ただし、弁護士田上嘉一によれば同性向け風俗は「法の抜け穴になっている風俗店営業法律上性風俗関連特殊営業と言い営業について店舗サービス内容ごとに風営法2条5項から10項で定められている。しかし、風営法は基本的に異性対象とした性的なサービス想定しているために、同性向け風俗店については現行法対象外ということになる。よって、法律上届け出などは不要ということになるが、男性利用見据えて届け出出している店が多い。御坊開業にあたって風営法の届け出をしたという。

※この「風営法」の解説は、「レズビアン風俗」の解説の一部です。
「風営法」を含む「レズビアン風俗」の記事については、「レズビアン風俗」の概要を参照ください。

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