金銭消費の責任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 15:46 UTC 版)
受取物等引渡義務の対象となる金銭や委任者のために使うべき金銭を勝手に消費した場合には、消費した日からの利息支払と損害賠償をする責任が課せられる(第647条)。後段の損害賠償責任については、履行期前から法定利率以上の実損害についても責任を負うことになる点で第419条1項の特則である。
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