衆議院の優越(しゅうぎいんのゆうえつ)
国会には2つの院がある。衆議院と参議院をあわせて国会と言う。ただし、衆議院と参議院には、いくつかの点で違いがある。
衆議院の任期は4年だが、参議院の任期は6年だ。衆議院の方が任期が短くなっている。衆議院は解散することがある。そうすると、4年経たないうちでも、衆議院はあたらしいメンバーと入れかわる。衆議院の方がメンバーの回転がはやいことがわかる。
衆議院の定員は480名だが、参議院は定員が252名だ。衆議院のほうが、定員が多くなっている。衆議院には、だいたい参議院の2倍くらいの人がいる。
まとめると、衆議院のほうが任期が短く、解散がある。さらに、衆議院は参議院よりも定数が多くなっている。つまり、衆議院は国民の意思を、より強く反映するようにできている。この性格の違いから、政治のいろいろな面で衆議院は参議院よりも強くなっている。たとえば、法律や予算審議、首相選定、条約承認で衆議院に優越がある。
その代わり、参議院には「良識の府」としての役割がある。参議院は国会で「常識的な意見」を述べることが期待される。変な法律に対し「考え直したら?」と言うわけだ。これによって衆議院の行き過ぎを防ぐ。
衆議院優越の例
■法律の制定…参議院で否決されても、衆議院で3分の2以上で再議決すると、衆議院の意見が通る。
■予算制定、首相指名、条約承認…衆議院が先に審議する。また、両院協議会を開いても意見が一致しない場合は、衆議院の議決が通る。
■内閣不信任の議決…衆議院のみに認められる。
(2000.11.08掲載)
衆議院の優越
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/10 09:51 UTC 版)
衆議院の優越(しゅうぎいんのゆうえつ)とは、日本の国会における衆議院が参議院に対して有する優越的な権限のことを指す。主に日本国憲法に根拠を有する。
注釈
- ^ この議決の時点では「今回は1回目の延長でいずれ2回目がある」と決まっていたわけではないため、厳密には「1回目の」という文字は不要のようにも思われるが、区別のためにあえて表記した。
出典
- ^ 予算案受理は2日=慣例無視、与党反発-参院議長時事通信 2011年3月2日
- ^ 予算案:参院は2日受理 西岡議長に与党反発 毎日新聞2011年3月2日
- ^ a b 2011年3月4日の朝日新聞朝刊4面
衆議院の優越
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 14:18 UTC 版)
憲法に定められている衆議院の優越には、さまざまな制約がある(詳しくは衆議院の優越の項を参照)。 予算案の議決、条約批准の議決、内閣総理大臣指名選挙に関しては、議決が異なった場合や衆議院議決後に一定日数の間に参議院が議決しない場合、衆議院の議決を国会の議決とすることができる(衆議院の優越、自然成立)。しかし、関連法案が野党に反対され参議院で可決できない場合、予算執行や条約履行に支障が生じる可能性もある。一方、法律案の場合、衆議院が先議して可決した法案を後議の参議院が否決した場合、これを成立させるためには、衆議院で3分の2以上の特別多数で再可決する必要がある(衆議院の再議決)。 衆議院可決議案を参議院が議決しない場合、衆議院可決から60日間が経過しなければ、参議院が否決したとみなすことはできない(みなし否決)。したがって、衆議院で先議可決した議案を、参議院は、最大60日間にわたって法案審議を引き延ばすことができる。もし、60日間が経過する前に国会の会期切れが見込める場合なら、継続審議にせず審議未了とすることで廃案に追い込むこともできる。国会法では、臨時国会や特別国会の会期及び会期延長における両院の議決では衆議院の優越が認められているが、会期延長の回数は制限されている。
※この「衆議院の優越」の解説は、「ねじれ国会」の解説の一部です。
「衆議院の優越」を含む「ねじれ国会」の記事については、「ねじれ国会」の概要を参照ください。
- 衆議院の優越のページへのリンク