著作権法113条とは? わかりやすく解説

著作権法113条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 16:03 UTC 版)

著作権侵害」の記事における「著作権法113条」の解説

日本国著作権法では、以下の5類型著作権侵害みなしている(113条)。 国内において頒布することを目的をもって輸入時において国内作成したとしたならば著作権の侵害となるべき行為によって作成された物を輸入する行為(同条1項1号著作権侵害する行為によって作成された物(前記1の輸入物を含む)を情を知って頒布し、または頒布目的をもって所持する行為(同条1項2号プログラムの著作物著作権侵害する行為によって作成され複製物を、業務上電計算機使用する行為複製物使用権原を取得した時に情を知っていた場合に限る)(同条2項権利管理情報に関する以下の行為(同条3項虚偽権利管理情報故意付加する行為1号権利管理情報故意除去し、または改変する行為2号前記行為が行われた著作物を、情を知って頒布しもしくは頒布目的輸入し、または情を知って公衆送信送信可能化する行為3号国内頒布目的商業用レコード(以下、国内盤)を発行している著作権者が、それと同一国外頒布目的商業用レコード(以下、外国盤)を国外において発行している場合において、情を知って外国盤を国内頒布目的輸入する行為、または当該外国盤を国内頒布しもしくは国内頒布目的所持する行為(ただし、著作権者が得ることが見込まれる利益不当に害される場合限られるまた、国内盤発行から政令定める期間を経過した場合を除く)(同条5項)(レコード輸入権参照

※この「著作権法113条」の解説は、「著作権侵害」の解説の一部です。
「著作権法113条」を含む「著作権侵害」の記事については、「著作権侵害」の概要を参照ください。

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