著作権法113条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 16:03 UTC 版)
日本国著作権法では、以下の5類型を著作権侵害とみなしている(113条)。 国内において頒布することを目的をもって、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作権の侵害となるべき行為によって作成された物を輸入する行為(同条1項1号) 著作権を侵害する行為によって作成された物(前記1の輸入物を含む)を情を知って頒布し、または頒布の目的をもって所持する行為(同条1項2号) プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された複製物を、業務上電子計算機で使用する行為(複製物の使用権原を取得した時に情を知っていた場合に限る)(同条2項) 権利管理情報に関する以下の行為(同条3項)虚偽の権利管理情報を故意に付加する行為(1号) 権利管理情報を故意に除去し、または改変する行為(2号) 前記の行為が行われた著作物を、情を知って頒布し、もしくは頒布目的で輸入し、または情を知って公衆送信、送信可能化する行為(3号) 国内頒布目的商業用レコード(以下、国内盤)を発行している著作権者が、それと同一の国外頒布目的商業用レコード(以下、外国盤)を国外において発行している場合において、情を知って、外国盤を国内頒布目的で輸入する行為、または当該外国盤を国内で頒布し、もしくは国内頒布目的で所持する行為(ただし、著作権者が得ることが見込まれる利益が不当に害される場合に限られる。また、国内盤発行から政令で定める期間を経過した場合を除く)(同条5項)(レコード輸入権を参照)
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