りんじさいがい‐ほうそうきょく〔‐ハウソウキヨク〕【臨時災害放送局】
臨時災害放送局
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臨時災害放送局(りんじさいがいほうそうきょく)とは、放送法第8条に規定する「臨時かつ一時の目的(総務省令で定めるものに限る。)のための放送」(臨時目的放送)のうち、放送法施行規則第7条第2項第2号に規定する「暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場合に、その被害を軽減するために役立つこと」を目的とする放送を行う基幹放送局である。「臨時災害放送局」の語は、電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)による。しばしば、臨災局と略される[1]。
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臨時災害放送局
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「釜石テレビ・FM中継局」の記事における「臨時災害放送局」の解説
周波数放送局名呼出符号空中線電力ERP偏波面放送対象地域放送区域内世帯数運用開始日運用終了日86.0MHz 釜石災害エフエム JOYZ2AC-FM 30W 23.8W 水平偏波 釜石市 - 2011年4月7日 2017年3月31日 所在地: アナログテレビ放送に同じ 2011年4月25日からエリア拡大のため、送信所の場所を現在地に移転した。 2017年3月31で放送を終了した。
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